forestpage

】さんのロビー
ロビーに戻る 新しいHPを作成 フォレストID設定変更 フォレストサービスを利用する ログアウト

森のフォーラム

フォーラム検索

このカテゴリ内で検索が可能です

フォーラム一覧

トップ >> 進路相談雑談場 >> 児童福祉司

2件のレスが見つかりました
[1-2]

新しい投稿順 | 古い投稿順

投稿者 親記事
[記事No.587811]児童福祉司

メィプル
ID:[aster52]
001SH
投稿日時:04/28 09:01

HPアドレス   レスを削除する   違反連絡
閲覧ありがとうございます
児童福祉司という職に興味が湧いたメィプルという者です

児童福祉司になるには、社会福祉士の資格を取って児童相談所に就職。と書いてあったのですが、児童関連の仕事なのに社会福祉士の資格で大丈夫なのか自信がありません。いえ、当方は社会福祉士の資格を未だ持ってはいないのでナメてかかってはいけないというのは重々分かってはいるのですが。

実際に成っておられる方がいらっしゃいましたら、
1 受けた方が良い学問もしくはとった方が良い資格
2 おすすめの本
などなど教えてくださると有り難いです

よろしくお願いします。

投稿者 スレッド
[記事No.588866]Re:児童福祉司

メィプル
ID:[aster52]
001SH
投稿日時:04/30 23:51

HPアドレス   レスを削除する   違反連絡
記事No.587811への返信
>>働き蟻さん

返事が遅くなり申し訳ないです…
詳しい説明ありがとうございました、とりあえずは社会福祉士の資格を取れるよう頑張ろうと思います
[記事No.587994]Re:児童福祉司

働き蟻
 ioE0rNCs
ID:[Rising16]
CA3E
投稿日時:04/28 20:45

HPアドレス   レスを削除する   違反連絡
記事No.587811への返信
児童福祉司になるための条件は、児童福祉法で決まっています。

以下、その11条の抜粋。
【児童福祉法第11条第1項】
1.厚生労働大臣の指定する児童福祉司または児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した
者。
2.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基く大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者。
3‐1.医師。
3‐2.社会福祉士。
4.社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者。
5.前各号に準ずる者であって、児童福祉司として必要な学識経験を有するもの。
5.前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であって、厚生省令で定めるもの。
※「児童虐待等の防止に関する法律」による未施行分あり

最後の一文によると暫定的な内容ですから、変わる可能性は有ります。
しかし親による虐待死防止は急務ですから、即戦力になる上記の3‐1と3‐2が優遇されるという事ではないかと。